会社の株式を2分の1ずつ持ち合っている2つのグループ間の対立が激しく会社の共同経営は到底不可能で | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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会社の株式を2分の1ずつ持ち合っている2つのグループ間の対立が激しく会社の共同経営は到底不可能であるとして会社の解散請求を認容した事例

 

東京地方裁判所判決/昭和63年(ワ)第18631号

平成元年7月18日

株式会社解散請求事件

【判示事項】    会社の株式を2分の1ずつ持ち合っている2つのグループ間の対立が激しく会社の共同経営は到底不可能であるとして会社の解散請求を認容した事例

【判決要旨】    甲、乙両家が半額ずつ出資し、その経営及び利益配分も両家平等という前提で経営されてきた株式会社について、甲家側の代表取締役の死後、乙家側の代表取締役が虚偽の株式譲受けの事実を主張して、甲家側を会社の経営並びに利益の享受から排除しているなど判示の如き事情のもとにおいては、甲家側の乙家側に対する不信は極めて強度で今後両者の共同経営は到底期待できず、また両家が5割ずつの株式を保有している状況下では取締役会を新たに構成することもできないというべきで、乙家側の代表取締役が自己の経営する別会社のために恣意的な経営を行い、その結果会社を支払不能に陥らせている現在の状況からすれば、会社は業務の執行上著しい難局に逢着しており、回復することができない損害が生ずるおそれがあることは明らかで、解散して清算を行う必要がある。

【参照条文】    商法112

          商法406の2

【掲載誌】     金融・商事判例843号46頁

          判例時報1349号148頁