更生債権届出期間満了後に相殺適状となる更生債権を更生担保権として扱うことの可否(消極) 東京高 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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更生債権届出期間満了後に相殺適状となる更生債権を更生担保権として扱うことの可否(消極)

 

東京高等裁判所判決/平成14年(ネ)第990号

平成14年9月25日

更生担保権確定等請求控訴事件

【判示事項】    更生債権届出期間満了後に相殺適状となる更生債権を更生担保権として扱うことの可否(消極)

【判決要旨】    会社更生手続における債権届出期間満了後に、まず自働債権の弁済期が、引き続いて受働債権の弁済期が到来し、相殺適状の発生が予定され、自働債権者たる更生債権者が受働債権との相殺期待を有しているとしても、そのことをもって当該更生債権者を更生担保権者として扱うことはできない。

【参照条文】    金融機関等の更生手続の特例等に関する法律160の46-1

          金融機関等の更生手続の特例等に関する法律160の64

          会社更生法123-1

          会社更生法162-1

【掲載誌】     金融法務事情1662号67頁