本件では,被上告人Y社において割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本件では,被上告人Y社において割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかは明らかでないから,本件賃金規則における賃金の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできないとされた例

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成30年(受)第761号

令和2年3月30日

賃金支払請求上告事件

国際自動車事件

【判示事項】    1 労基法37条は,同条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され,使用者が,労働契約に基づき,同条等に定められた方法以外の方法により算定される手当を時間外労働等に対する対価として支払うこと自体が直ちに同条に反するものではないとされた例

2 割増賃金として支払われた金額が,労基法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討する前提として,労働契約における賃金の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であるとされた例

3 当該手当が時間外労働等の対価としての趣旨で支払われるものとされているか否かは,当該労働契約にかかる契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり,その判断に際しては,当該手当の名称や算定方法だけでなく,労基法37条の趣旨を踏まえ,当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないというべきであるとされた例

4 本件では,被上告人Y社において割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかは明らかでないから,本件賃金規則における賃金の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできないとされた例

5 原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は破棄を免れず,Y社が上告人Xらに対して支払うべき未払賃金の額等について,さらに審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととするとされた例

【掲載誌】     労働判例1220号5頁