原告が,被告に対し,原・被告間で締結された2件のセミナー受講契約のうち,①受講契約が特定商取引法41条所定の「特定継続的役務」に当たり,②受講契約が同法所定の「訪問販売」に当たるところ,各契約を解除したとして,支払済み受講料合計金の返還等を求めた事案。
東京地方裁判所判決/平成29年(ワ)第15356号
平成30年2月26日
委任代金返還請求事件
【判示事項】 原告が,被告に対し,原・被告間で締結された2件のセミナー受講契約のうち,①受講契約が特定商取引法41条所定の「特定継続的役務」に当たり,②受講契約が同法所定の「訪問販売」に当たるところ,各契約を解除したとして,支払済み受講料合計金の返還等を求めた事案。
裁判所は,受講契約①は,特商法施行令12条所定に該当しないことから,同契約解除の主張は認められないとし,受講契約②は,継続的役務提供契約に係る契約であり,「営業所以外の場所」での契約申し込みであり,解除までに書面交付があったとも認められず,原告代理人から被告宛に解除の意思表示を発した日をもって解除の効力が生じているとして,受講契約②の支払済み受講料等の返還が認められるとして,請求を一部認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載