品質保持期限切れの牛乳を再利用し集団食中毒を発生させた会社が解散し、その結果、解雇された従業員が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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品質保持期限切れの牛乳を再利用し集団食中毒を発生させた会社が解散し、その結果、解雇された従業員が会社の代表取締役に対し、重大な過失による任務懈怠があるとして求めた損害賠償請求が認容された事例

 

名古屋高等裁判所金沢支部判決/平成15年(ネ)第329号、平成16年(ネ)第77号

平成17年5月18日

損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

【判示事項】    品質保持期限切れの牛乳を再利用し集団食中毒を発生させた会社が解散し、その結果、解雇された従業員が会社の代表取締役に対し、重大な過失による任務懈怠があるとして求めた損害賠償請求が認容された事例

【参照条文】    商法266の3

【掲載誌】     判例時報1898号130頁

          労働判例905号52頁