鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第20条にいう「鳥獣」には右「鳥獣」から摘出された胎児も含まれるか。
札幌高等裁判所判決/昭和44年(う)第48号
昭和44年5月29日
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件
【判示事項】 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第20条にいう「鳥獣」には右「鳥獣」から摘出された胎児も含まれるか。
【判決要旨】 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第20条にいう「鳥獣」には、右「鳥獣」から摘出された胎児も含まれると解するのが相当である。
【参照条文】 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律20
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律22
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則43の2
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集22巻2号248頁
高等裁判所刑事裁判速報集67号
判例時報561号86頁