鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第20条にいう「鳥獣」には右「鳥獣」から摘出された胎児も含まれるか。 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第20条にいう「鳥獣」には右「鳥獣」から摘出された胎児も含まれるか。

 

札幌高等裁判所判決/昭和44年(う)第48号

昭和44年5月29日

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件

【判示事項】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第20条にいう「鳥獣」には右「鳥獣」から摘出された胎児も含まれるか。

【判決要旨】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第20条にいう「鳥獣」には、右「鳥獣」から摘出された胎児も含まれると解するのが相当である。

【参照条文】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律20

          鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律22

          鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則43の2

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集22巻2号248頁

          高等裁判所刑事裁判速報集67号

          判例時報561号86頁