神奈川県の住民である1審原告が,公文書の公開に関する条例に基づいて,政務調査研究費に係る文書の公 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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神奈川県の住民である1審原告が,公文書の公開に関する条例に基づいて,政務調査研究費に係る文書の公開を請求したが,1審被告が,請求に係る文書の一部については,公文書として存在しないため,諾否の決定ができない旨を1審原告に通知し(本件不存在通知),その余の文書の一部を非公開,一部を公開する旨の決定(本件処分)をしたため,1審原告が,本件不存在通知及び本件処分のうち非公開に係る部分の取消しを求めた事案

 

東京高等裁判所/平成13年(行コ)第90号

平成13年9月26日

公文書非公開処分取消請求控訴

【判示事項】    神奈川県の住民である1審原告が,公文書の公開に関する条例に基づいて,政務調査研究費に係る文書の公開を請求したが,1審被告が,請求に係る文書の一部については,公文書として存在しないため,諾否の決定ができない旨を1審原告に通知し(本件不存在通知),その余の文書の一部を非公開,一部を公開する旨の決定(本件処分)をしたため,1審原告が,本件不存在通知及び本件処分のうち非公開に係る部分の取消しを求めた事案について,非公開に係る部分の取消請求を認容した原判決は,相当でないとして取り消し,同部分についての請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載