農業振興地域の整備に関する法律上の農用地区域内の農地の売買契約が一定日までに開発許可の見通しのあ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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農業振興地域の整備に関する法律上の農用地区域内の農地の売買契約が一定日までに開発許可の見通しのあることを停止条件としていた場合

 

東京高等裁判所判決/平成9年(ネ)第503号

平成10年7月29日

売買代金請求控訴事件

【判示事項】    農業振興地域の整備に関する法律上の農用地区域内の農地の売買契約が一定日までに開発許可の見通しのあることを停止条件としていた場合に条件不成就が確定したとして所有権移転請求権の移転登記の抹消と引換えに売買代金の返還が命じられた事例

【参照条文】    民法127-1

          民法533

          民法555

          農地法5

          農業振興地域の整備に関する法律15の15

【掲載誌】     判例タイムズ1004号159頁