破産者のクレジットカードを利用した商品などの購入が破産法366条ノ12第2号にいう「悪意ヲ以テ加 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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破産者のクレジットカードを利用した商品などの購入が破産法366条ノ12第2号にいう「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為」を構成するものとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成10年(オ)第712号

平成12年1月28日

【判示事項】    破産者のクレジットカードを利用した商品などの購入が破産法366条ノ12第2号にいう「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為」を構成するものとされた事例

【判決要旨】    破産者が、月収額から生活費などを控除すると、すでに負っていた借入金債務に対する月々の弁済をすることができない状況にあったにもかかわらず、クレジットカードの発行を受け、これを利用して商品などを購入したなどの本件の事実関係のもとにおいては、破産者の右の商品などの購入は、破産法366条ノ12第2号にいう「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為」を構成するものと解するのが相当である。

【参照条文】    破産法366の12

【掲載誌】     金融・商事判例1093号15頁

【解説】

1 本件は、X社から発行を受けたクレジットカードを利用して商品を購入するなどし、その代金をXに立替払いさせたYが、破産宣告を受け、その後、免責決定を受けたという事実関係のもとにおいて、右の商品などの購入が、非免責債権について規定する破産法366条ノ12第2号の不法行為に当たるかどうかが争われた事案である。