鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1条ノ4第3項にいわゆる「捕獲」の意義 仙台高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1条ノ4第3項にいわゆる「捕獲」の意義

 

仙台高等裁判所判決/昭和42年(う)第170号

昭和43年1月23日

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反等被告事件

【判示事項】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1条ノ4第3項にいわゆる「捕獲」の意義

【判決要旨】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1条ノ4第3項にいわゆる「捕獲」とは、狩猟鳥獣を現実に自己の実力支配内に入れうる状態を生じさせたことをいい、狩猟鳥獣に対し単に銃砲を発射するなどして「狩猟」行為をしたにすぎない場合を含まない。

【参照条文】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1の4-3

          鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律22

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集21巻2号95頁

          下級裁判所刑事裁判例集10巻1号3頁

          判例タイムズ224号202頁

          判例時報518号88頁

          刑事裁判資料226号361頁