株主が公開買付けおよび委任状の各勧誘を目的として行った株主名簿の閲覧謄写の仮処分申請が認められた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株主が公開買付けおよび委任状の各勧誘を目的として行った株主名簿の閲覧謄写の仮処分申請が認められた事例

 

東京地方裁判所決定/平成24年(ヨ)第20116号

平成24年12月21日

株主名簿閲覧謄写仮処分申立事件

『平成25年度重要判例解説』商法事件

【判示事項】    株主が公開買付けおよび委任状の各勧誘を目的として行った株主名簿の閲覧謄写の仮処分申請が認められた事例

【判決要旨】    公開買付勧誘目的および委任状勧誘目的は、いずれも会社法125条3項1号の「株主の権利の確保又は行使に関する調査以外の目的」に当たらない。

          会社法125条3項3号にいう「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき」とは、単に請求者が会社の業務と競争関係にある事業を営むなどしているだけではなく、株主名簿の記載情報が競業者に知られることによって不利益を被るような性質・態様で営まれている事業について、請求者が当該会社と競業関係にある場合に限られるが、本件では、債権者が債務者と実質的競業関係にあるとはいえず、同号に該当する事由も認められない。

【参照条文】    会社法125-3

【掲載誌】     金融・商事判例1408号52頁