初乗運賃を480円などとする一般旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請が道路運送法9条の3第2項3号の基準に適合しないとして同申請を却下した近畿運輸局長の処分が判決により取り消された後,再度,上記申請が上記基準に適合しないとして同申請を却下した同局長の処分につき,裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとしてこれを取り消した上,上記申請の認可を義務付けた事例
大阪地方裁判所判決/平成17年(行ウ)第68号、平成20年(行ウ)第66号
平成21年9月25日
個人タクシー値下げ請求却下処分取消請求事件(甲事件)、一般乗用旅客自動車運送事業運賃及び料金認可申請却下処分取消等請求事件(乙事件)
【判示事項】 1 初乗運賃を480円などとする一般旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請が道路運送法9条の3第2項3号の基準に適合しないとして同申請を却下した近畿運輸局長の処分が判決により取り消された後,再度,上記申請が上記基準に適合しないとして同申請を却下した同局長の処分につき,裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとしてこれを取り消した上,上記申請の認可を義務付けた事例
2 一般旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請の却下処分が判決により取り消された後,再度された同申請の却下処分が,近畿運輸局長において通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とされたものであるとして,国家賠償請求が一部認容された事例
【参照条文】 道路運送法9の3-2
行政事件訴訟法30
行政事件訴訟法37の3
国家賠償法1-1
行政事件訴訟法33
【掲載誌】 判例タイムズ1323号134頁
判例時報2071号20頁