信書便法の許可を受けていない事業者の行う宅配便を利用した入札書の送付が効力を生じないものと判断さ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信書便法の許可を受けていない事業者の行う宅配便を利用した入札書の送付が効力を生じないものと判断された例

 

高松高等裁判所決定/平成28年(ラ)第88号

売却許可決定に対する執行抗告事件

平成28年9月20日

【判示事項】    信書便法の許可を受けていない事業者の行う宅配便を利用した入札書の送付が効力を生じないものと判断された例

【参照条文】    民事執行法64

          民事執行法188

          民事執行規則47

          民事執行規則173-1

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載