上司の暴言などにより,急性ストレス反応と診断され休職となり,健康保険組合から,不当に復職を拒絶され解雇されたなどとして,地位確認と慰謝料などを請求した事案において,解雇権を濫用する違法な行為であるとして,解雇を無効とし,職員としての地位を認め,同組合に対し,慰謝料や復職拒絶と解雇以降の賃金の支払いを命じた事例
松山地方裁判所西条支部判決/平成18年(ワ)第273号
平成20年10月22日
地位確認等請求事件
【判示事項】 上司の暴言などにより,急性ストレス反応と診断され休職となり,健康保険組合から,不当に復職を拒絶され解雇されたなどとして,地位確認と慰謝料などを請求した事案において,解雇権を濫用する違法な行為であるとして,解雇を無効とし,職員としての地位を認め,同組合に対し,慰謝料や復職拒絶と解雇以降の賃金の支払いを命じた事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載