上司の暴言などにより,急性ストレス反応と診断され休職となり,健康保険組合から,不当に復職を拒絶さ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

上司の暴言などにより,急性ストレス反応と診断され休職となり,健康保険組合から,不当に復職を拒絶され解雇されたなどとして,地位確認と慰謝料などを請求した事案において,解雇権を濫用する違法な行為であるとして,解雇を無効とし,職員としての地位を認め,同組合に対し,慰謝料や復職拒絶と解雇以降の賃金の支払いを命じた事例

 

松山地方裁判所西条支部判決/平成18年(ワ)第273号

平成20年10月22日

地位確認等請求事件

【判示事項】    上司の暴言などにより,急性ストレス反応と診断され休職となり,健康保険組合から,不当に復職を拒絶され解雇されたなどとして,地位確認と慰謝料などを請求した事案において,解雇権を濫用する違法な行為であるとして,解雇を無効とし,職員としての地位を認め,同組合に対し,慰謝料や復職拒絶と解雇以降の賃金の支払いを命じた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載