被告が運営するゴルフ場の会員となった原告らが,被告から,ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律5条2項所定の書面の交付を受けなかったとして,同法12条1項に基づいて,会員契約を解除した上で,入会金及び会員資格保証金の返還を請求することが,権利の濫用に当らないとした事例
東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第19831号
平成16年2月25日
預託金返還等請求事件
【判示事項】 被告が運営するゴルフ場の会員となった原告らが,被告から,ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律5条2項所定の書面の交付を受けなかったとして,同法12条1項に基づいて,会員契約を解除した上で,入会金及び会員資格保証金の返還を請求することが,権利の濫用に当らないとした事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
1 被告は,原告らに対し,それぞれ,金953万円及びこれに対する平成14年7月3日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。