鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第1条ノ4第3項にいわゆる「捕獲」の意義
福岡高等裁判所判決/昭和42年(う)第667号
昭和42年12月18日
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反事件
【判示事項】 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第1条ノ4第3項にいわゆる「捕獲」の意義
【判決要旨】 同条項にいわゆる「禁止狩猟鳥獣を捕獲した」というのは「同鳥獣を現実に捕捉するか、少くとも同鳥獣を容易に捕捉しうる状態において、同鳥獣が右状態においた者の実質的支配内に帰属するに至つた」ことを意味する。
【参照条文】 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1の4-3
昭和40年農林省告示第1179号
【掲載誌】 高等裁判所刑事判例集20巻6号791頁
高等裁判所刑事裁判速報集1028号
判例タイムズ218号211頁
判例時報512号70頁