鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第1条ノ4第3項にいわゆる「捕獲」の意義 福岡高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第1条ノ4第3項にいわゆる「捕獲」の意義

 

福岡高等裁判所判決/昭和42年(う)第667号

昭和42年12月18日

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反事件

【判示事項】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第1条ノ4第3項にいわゆる「捕獲」の意義

【判決要旨】    同条項にいわゆる「禁止狩猟鳥獣を捕獲した」というのは「同鳥獣を現実に捕捉するか、少くとも同鳥獣を容易に捕捉しうる状態において、同鳥獣が右状態においた者の実質的支配内に帰属するに至つた」ことを意味する。

【参照条文】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1の4-3

          昭和40年農林省告示第1179号

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集20巻6号791頁

          高等裁判所刑事裁判速報集1028号

          判例タイムズ218号211頁

          判例時報512号70頁