原告(タクシー乗務員)の通勤途上の交通事故が通勤災害と認められるためには,往復行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要である。
東京地方裁判所判決/平成19年(行ウ)第255号
平成19年12月18日
労災保険給付金等請求事件
【判示事項】 原告(タクシー乗務員)の通勤途上の交通事故が通勤災害と認められるためには,往復行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要で,業務の終了後,仮眠(約3~4時間)をとり,事業場内で業務と関係のない労働組合活動など諸活動に長時間(約3時間40分)従事するなどした場合には,社会通念上,就業と帰宅との間には直接的な関連性を認めることができないとされた事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
労働判例958号87頁