書面によらない贈与であっても、その債務が履行されることが確実であると認定できる場合には、相続税法上の債務控除の対象となる債務に該当する
東京高等裁判所判決/平成元年(行コ)第70号
平成4年2月6日
相続税更正処分取消請求控訴事件
【判示事項】 書面によらない贈与であっても、その債務が履行されることが確実であると認定できる場合には、相続税法上の債務控除の対象となる債務に該当する
【判決要旨】 (1) 債務控除の対象となる債務は、「確実と認められるもの」に限られる(相続税法14条1項)。なぜなら、同条の趣旨は、相続人ないし相続財産の負担となる債務(消極財産)は積極財産の価額から控除して正味(純)財産により相続の課税価格を算定しようとするものだからである。したがって、その存在が確実であっても、保証債務のように、債務の性質上、相続人が履行するとは限らず、必ずしも相続人ないし相続財産の負担とはならないものは、原則として、それから除かれるものと解さなければならない。
(2) 書面によらない贈与のようにいつでも本人又は相続人が取り消し得るものが、相続税法14条1項にいう「確実と認められるもの」に含まれるかは1個の問題である。確かに、書面によらない贈与は、贈与者又はその相続人は履行するまでは取り消すことができる。しかしながら、だからといって、直ちに、それらが定型的に「確実と認められるもの」に当たらないということはできない。なぜなら、贈与契約に基づく債務は、保証債務のような補充的なものではないから、いやしくもその債務の存在すること及びその債務の履行されることが確実であると証拠上認められるならば、これを「確実と認められるもの」ではないとはいえないからである。すなわち、取消しが理論的には可能であっても、諸般の状況からみて取消権の行使がされず、その債務が履行されることが確実と認定できる場合には、これを債務控除の対象から控除すべき理由はない。
(3) 書面によらない贈与であるというだけで、債務控除の対象にならないと解すべきでなく、書面によらない贈与であっても、相続時点において、相続人によって取消権が行使されず、履行されることが確実と認定できるか否かが問題であるというべきである。そして、この点の認定に関しては、相続開始後における状況、特に相続人によって現実に右債務の履行がされたか否かの点は、相続開始時点において債務の履行が確実と認められるか否かの認定においても斟酌されて然るべきである。
(4) 省略
(5) 相続税法は、贈与の課税価額を1歴年中に贈与により取得した財産の価格の合計額とし、課税価格より1定額の基礎控除をした金額に累進率を適用して贈与税額を算出すべきものとしているので、贈与税の具体的な総額は歴年の終了時にならないと確定しないといえる。しかしながら、受贈者に対し、同じ歴年中に他からも贈与があった場合、贈与税相当の額は、累進税率のため高くなることはあり得るとしても、当該歴年中に他の贈与がなかった場合の贈与税の額を下回ることはない。そうすると、当該歴年中に本件贈与以外の贈与はなかったものと仮定して算出した贈与税の額は確実に贈与債務の内容となっているということができ、この額の限度では債務として「確実」ということができる(なお、基本通達14-1も、「債務の金額が確定していなくとも当該債務の存在が確実と認められるものについては、相続開始時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけ控除する。」としている。)。
(6) 省略
(7) 使用貸借による土地の使用権は、借地権のように法律上手厚い保護を与えられておらず、また、当事者間の好意・信頼関係等にその基礎を持ち、通常、正常な経済取引になじまないものであり、借地権のように客観的な交換価値を有するものと見ることが困難であるから、贈与により取得した本件土地の使用借権の価額を零とし、更地として評価するのは相当である。
(8) 使用貸借は、元々当事者間の好意ないし個人的信頼関係を基礎とするもので、建物所有を目的とするものといえども、賃借権のように借地法や建物保護法の適用はなく、その権利性はそれほど強固なものではないものである。そして、この使用貸借に基づく敷地利用権の上に、建物の賃貸借関係が成立しているとしても、この建物賃貸借は、敷地所有者との関係でみると、使用貸借の存続・消滅と運命をともにするものにすぎない。そうすると、使用貸借権の付着している土地の贈与に当たっては、使用貸借権が付着していることによる減価を考慮せず、これを更地として評価することは相当であり、これを不合理ということはできない。
【参照条文】 相続税法13
相続税法14-1
【掲載誌】 行政事件裁判例集43巻2号123頁
訟務月報38巻12号2678頁
判例タイムズ803号91頁
税務訴訟資料188号209頁