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構造改革特別区域法に基づく学校設置認可を受けた学校設置会社が運営する高等学校において,不適切な単位認定が行われたことから,学校設置を認可した地方公共団体が,履修回復のための費用を支出したことに対し,事務管理に基づく費用償還請求を求めた事案

 

津地方裁判所判決/平成29年(ワ)第275号、平成29年(ワ)第553号

令和元年6月20日

費用償還本訴請求,同反訴請求事件

【判示事項】    構造改革特別区域法に基づく学校設置認可を受けた学校設置会社が運営する学校において,不適切な単位認定が行われたことから,学校設置を認可した地方公共団体が,履修回復のための費用を支出したことに対し,事務管理に基づく費用償還請求を求めた事案において,請求を認容した事例

【参照条文】    民法697-1

          民法702-1

【掲載誌】     判例タイムズ1473号177頁

          判例時報2442号103頁

          LLI/DB 判例秘書登載

【解説】

 1 事案の概要

 (1) 原告は,構造改革特別区域法(以下「特区法」という。)に基づく認定を受けた地方公共団体であり,被告は,原告から学校設置認可を受けて,高等学校(以下「本件学校」という。)を設置・運営していた株式会社である。

 平成27年頃,本件学校による,生徒に対する不適切な単位認定等の実態が明らかになったことから,本件学校の生徒の卒業に必要とされる単位数の認定を行うため,高等学校学習指導要領に基づく単位認定を実現・回復するための履修回復措置が行われた。

 (2) 本件本訴は,原告が,本来被告が行うべきであった履修回復措置(以下「本件履修回復措置」という。)を行ったことにより,その費用を支出した旨主張して,被告に対し,事務管理に基づく費用償還請求(民法697条1項,702条1項)を行う事案である。

 これに対し,本件反訴は,被告が,本件学校の生徒に対する履修回復措置は,本来原告が行うべきものであり,これを原告から委任された旨主張して,原告に対し,準委任契約に基づく費用償還請求を行う事案である。