農振法13条1項に基づく農業振興地域整備計画中の農用地利用計画の変更決定と抗告訴訟の対象(消極) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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農振法13条1項に基づく農業振興地域整備計画中の農用地利用計画の変更決定と抗告訴訟の対象(消極)

 

東京高等裁判所判決/平成8年(行コ)第144号

平成9年5月22日

【判示事項】    農業振興地域の整備に関する法律13条1項に基づく農業振興地域整備計画中の農用地利用計画の変更決定と抗告訴訟の対象(消極)

【判決要旨】    農業振興地域の整備に関する法律13条1項に基づく農業振興地域整備計画中の農用地利用計画の変更決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

【参照条文】    農業振興地域の整備に関する法律13-1

          行政事件訴訟法3

【掲載誌】     高等裁判所民事判例集50巻2号218頁

          東京高等裁判所判決時報民事48巻1~12号32頁

          判例タイムズ974号101頁

          判例時報1643号147頁