被告会社の経営するゴルフクラブの会員となった原告らが,ゴルフ場の開場遅延を理由に会員契約を解除し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告会社の経営するゴルフクラブの会員となった原告らが,ゴルフ場の開場遅延を理由に会員契約を解除し,入会金及び預託金の返還を求めるとともに,被告会社の取締役である被告ら3名に対し,悪意又は重過失による任務懈怠があるとして,商法266条の3第1項に基づく,損害賠償を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成12年(ワ)第22366号

平成14年10月23日

【判示事項】    被告会社の経営するゴルフクラブの会員となった原告らが,ゴルフ場の開場遅延を理由に会員契約を解除し,入会金及び預託金の返還を求めるとともに,被告会社の取締役である被告ら3名に対し,悪意又は重過失による任務懈怠があるとして,商法266条の3第1項に基づく,損害賠償を求めた事案で,被告会社のゴルフ場開場遅延に対する債務不履行責任及び取締役らの責任を全て認め,請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載