株主の過去24期にわたる計算書類・附属明細書の閲覧等請求につき、会社側の書類未作成および法人税納付申告書を附属明細書に代えうるとの主張を排斥した右株主の請求を認めたが、10年の保存期間を経過したものについてはその請求を否定した事例
東京地方裁判所判決/昭和50年(ワ)第10145号
昭和55年9月30日
計算書類等閲覧等請求事件
【判示事項】 1、株主の過去24期にわたる計算書類・附属明細書の閲覧等請求につき、会社側の書類未作成および法人税納付申告書を附属明細書に代えうるとの主張を排斥した右株主の請求を認めたが、10年の保存期間を経過したものについてはその請求を否定した事例
2、株主の株主名簿閲覧等の請求が不当の目的にでたものとはいえないとされた事例
3、株式の帰属に争いがあつたため会社側が勝訴判決を得た株主に総会の招集通知を発しなかつたとしても故意・過失はないとされた事例
【判決要旨】 1、株主は、特別の事情のない限り、株主総会終了後も、商法282条2項所定の書類の閲覧等を請求することができるが、無期限に許容されるものではなく、商法36条に定める商業帳簿等の保存期間10年を経過したものについて閲覧等の請求をすることはできない。
2、株主の株主名簿等の閲覧・謄写等の請求が不当の目的にでたものであることの立証責任は、会社側にある。
3、甲株式会社の代表者乙が訴訟を委任した丙弁護士に交付した乙所有の甲会社株式の株券の帰属について乙・丙間に争いがあって、株主資格を争う株式帰属訴訟が係属し、株券が丙に対する弁護士報酬の代物弁済として交付されたことが必ずしも明らかでないなど判示のような事実関係の下においては、右訴訟における乙の敗訴が確定するまでの間、丙を甲会社の株主と認めず、丙に株主総会の招集通知をしなかったとしても、甲会社及び乙に故意・過失があったとはいえない。
【参照条文】 商法282
商法263
民法709
民法710
【掲載誌】 判例タイムズ434号202頁
金融・商事判例620号33頁
判例時報992号103頁