脱税請負人に対する相続税法違反事件につき、罰金刑を併科しなかった1審判決は軽きに失して不当である | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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脱税請負人に対する相続税法違反事件につき、罰金刑を併科しなかった1審判決は軽きに失して不当であるとしてこれを破棄し、罰金刑を併科した事例

 

大阪高等裁判所判決/昭和63年(う)第816号

平成2年3月8日

相続税法違反被告事件

【判示事項】    いわゆる脱税請負人に対する相続税法違反事件につき、罰金刑を併科しなかった1審判決は軽きに失して不当であるとしてこれを破棄し、罰金刑を併科した事例

【参照条文】    相続税法68-1

          刑法65-1

          刑法60

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成2年193頁