債権者の破産者の免責申立てに対する異議申立てと破産者に対する不法行為の成否
名古屋高等裁判所判決/平成12年(ネ)第561号
平成12年12月6日
【判示事項】 債権者の破産者の免責申立てに対する異議申立てと破産者に対する不法行為の成否
【判決要旨】 金融業者である債権者が、誤った破産者の信用情報を取得、使用して破産者の免責申立てについて異議申立てをしても、債権者としては、破産法で定められた異議申立ての権利を行使する限度において同信用情報を使用したにすぎないものであり、同信用情報を不特定または多数人に公開したり、第3者に漏洩したものではないから、破産者のプライバシーを侵害する違法なものと評価できず、不法行為は成立しない。
【参照条文】 破産法336の7
貸金業の規制等に関する法律30の2
民法709
【掲載誌】 金融・商事判例1120号36頁