航空機リース取引に係る匿名組合契約の締結が金融商品販売法にいう金融商品の販売に当たるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

航空機リース取引に係る匿名組合契約の締結が金融商品販売法にいう金融商品の販売に当たるとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第24800号

平成16年2月23日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 航空機リース取引に係る匿名組合契約の締結が金融商品の販売等に関する法律にいう金融商品の販売に当たるとされた事例

2 金融商品の販売等に関する法律3条1項に規定する説明義務違反及び投資勧誘業者としての投資情報についての説明義務違反がないとしてこれらに基づく損害賠償請求が棄却された事例

【参照条文】    金融商品の販売等に関する法律2-1

          特定債権等に係る事業の規制に関する法律2-6

          特定債権等に係る事業の規制に関する法律2-4

          金融商品の販売等に関する法律3-1

          金融商品の販売等に関する法律4

          民法709

          民法715

【掲載誌】     判例タイムズ1156号256頁