国家公務員であった原告が,利害関係者から供応接待を受けたことなどを理由としてなされた懲戒免職処分 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国家公務員であった原告が,利害関係者から供応接待を受けたことなどを理由としてなされた懲戒免職処分の取消しを求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成19年(行ウ)第317号

平成20年9月26日

懲戒免職処分取消請求事件

【判示事項】    国家公務員であった原告が,利害関係者から供応接待を受けたことなどを理由としてなされた懲戒免職処分の取消しを求めた事案について,原告は処分の基準の中に「停職」を含む行為を2回にわたって行なっているから,処分は,人事院規則22-1第4条の定める懲戒処分の基準の範囲内で行なわれたものということができ,処分権者が,免職という処分を選択したことが,社会通念上著しく妥当を欠くとまではいえないのであって,裁量権を濫用したものと認めることは困難であるなどとして,処分を適法とした事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載