日本郵政公社が新しい料金体系でゆうパックの役務を提供することが不当廉売に該当しないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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日本郵政公社が新しい料金体系でゆうパックの役務を提供することが不当廉売に該当しないとされた事例

 

東京高等裁判所判決/平成18年(ネ)第1078号

平成19年11月28日

日本郵政公社事件

不公正取引差止請求控訴事件

【判示事項】    1 日本郵政公社が新しい料金体系でゆうパックの役務を提供することが不当廉売に該当しないとされた事例

2 日本郵政公社がコンビニエンスストアにゆうパックの取次所となるよう誘引することが不当な利益による顧客誘引、競争者に対する取引妨害に該当しないとされた事例

【判決要旨】    1 日本郵政公社が新しい料金体系でゆうパックの役務を提供することは、総販売原価を下回る

          対価での役務の提供とは認められず、競争阻害効果を有したとも窺えないから、不当廉売に該当しない。

2 日本郵政公社がコンビニエンスストアにゆうパックの取次所となるよう誘引することにつき、不当な利益を提供して自らの取次所となるよう働きかけた事実を認めるに足りないから、不当な利益による顧客誘引、競争者に対する取引妨害があったとは認めるに足りない。

【参照条文】    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2-9

          私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19

          私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律24

          「不公平な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)-6

          「不公平な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)-9

          「不公平な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)-15

【掲載誌】     金融・商事判例1282号44頁

          判例時報2034号34頁