国労分会長に対する医療職である視能訓練士から事務職である病歴管理業務への配転命令が、業務上の必要 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

国労分会長に対する医療職である視能訓練士から事務職である病歴管理業務への配転命令が、業務上の必要性、人選の合理性等があるとして不当労働行為には該当しないとされた例

 

東京高等裁判所判決/平成10年(行コ)第113号

平成12年4月18日

不当労働行為救済命令取消請求控訴事件

【判示事項】    1 国労分会長に対する医療職である視能訓練士から事務職である病歴管理業務への配転命令が、業務上の必要性、人選の合理性等があるとして不当労働行為には該当しないとされた例

2 同配転を不当労働行為に当たるとして復職を命じた労委の救済命令を違法として取り消した原判決が、維持された例

【参照条文】    労働組合法7-1

          労働組合法7-3

【掲載誌】     判例時報1728号130頁

          労働判例798号57頁