非上場会社の同族株主が同社従業員らから譲り受けた自社株式の価額が、相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほか)所定の類似業種比準方式による評価額に比して著しく低額であるとし、右評価額と譲受価額との差額に相当する金額を従業員らから贈与により所得したものとみなしてした贈与税決定処分が適法とされた事例
大阪高等裁判所判決/昭和61年(行コ)第45号
昭和62年6月16日
贈与税等賦課決定処分取消請求控訴事件
【判示事項】 非上場会社の同族株主が同社従業員らから譲り受けた自社株式の価額が、相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほか)所定の類似業種比準方式による評価額に比して著しく低額であるとし、右評価額と譲受価額との差額に相当する金額を従業員らから贈与により所得したものとみなしてした贈与税決定処分が適法とされた事例
【参照条文】 相続税法7
相続税法22
相続税法23
相続税法24
相続税法25
相続税法26の2
【掲載誌】 訟務月報34巻1号160頁