ハンセン病国家賠償請求事件(第1事件、第2事件) 熊本地方裁判所判決/平成28年(ワ)第109号 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ハンセン病国家賠償請求事件(第1事件、第2事件)

 

熊本地方裁判所判決/平成28年(ワ)第109号、平成28年(ワ)第231号

令和元年6月28日

ハンセン病国家賠償請求事件(第1事件、第2事件)

【判示事項】    1 厚生大臣及び厚生労働大臣がハンセン病隔離政策等の廃止等の相当な措置を採らなかったこと,法務大臣が人権啓発活動を実施するための相当な措置を採らなかったこと,文部大臣及び文部科学大臣が人権啓発教育等が実施されるための相当な措置を採らなかったこと,及び,国会がらい予防法を廃止しなかった立法不作為がハンセン病患者の家族との関係において国家賠償法1条1項上違法であり,過失があるとされた事例

2 ハンセン病患者の家族らによる包括一律請求を認め,損害につき,共通性を見いだせる限度で認めた事例

3 ハンセン病患者の家族の国家賠償請求権の消滅時効につき,ハンセン病患者の家族との関係でも違法であると判断するに足りる事実を認識した時点から進行するとされた事例

【参照条文】    国家賠償法1-1

          憲法13

          憲法24-1

          民法724

【掲載誌】     判例時報2439号4頁