被控訴人の過失に基づく交通事故により控訴人所有の車両が全損し,控訴人は傭車を余儀なくされたとして | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

被控訴人の過失に基づく交通事故により控訴人所有の車両が全損し,控訴人は傭車を余儀なくされたとして傭車料の支払を求め、原審で棄却された控訴事件

 

広島高等裁判所/平成15年(ネ)第166号

平成16年3月24日

傭車料請求控訴事件

【判示事項】    被控訴人の過失に基づく交通事故により控訴人所有の車両が全損し,控訴人は傭車を余儀なくされたとして傭車料の支払を求め、原審で棄却された控訴事件について、控訴人の傭車をした相当日数は、他に代替車両がないため必要不可欠のもので、本件交通事故と相当因果関係があるとして、控訴人の請求を認容した例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載