懲戒免職処分を受けた厚生労働事務官であった原告が,非違行為事実の不存在,同一非違行為での2重処分 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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懲戒免職処分を受けた厚生労働事務官であった原告が,非違行為事実の不存在,同一非違行為での2重処分,処分手続の違法等を主張し,同処分の取消しを求めた事案

 

大阪地方裁判所判決/平成19年(行ウ)第62号

平成20年9月10日

懲戒処分取消請求事件

【判示事項】    懲戒免職処分を受けた厚生労働事務官であった原告が,非違行為事実の不存在,同一非違行為での2重処分,処分手続の違法等を主張し,同処分の取消しを求めた事案。

裁判所は,原告には,職業安定課の課長補佐及び所長在任中の平成12年から15年度の不正経理の指示ないし黙認をした処分理由の事実が認められ,本件処分は,前回処分時には判明していなかった非違行為を対象としたもので2重処分とはならず,非違事実を隠蔽し,不存在事実を作出し,裏金を捻出して飲食等に支出したのは,人事院の指針に照らしても本件処分は相当で,裁量権の逸脱はないとし,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載