自己破産を申し立てた者が、派手な生活をし、友人からの借金にあたり不誠実な行動をとるなど、浪費により著しく財産を減少し、または過大の債務を負担した等の不行跡があり、かつその程度が軽くないときは、破産法366条ノ9第一号の免責不許可事由があるというほかはない。
東京高等裁判所決定/昭和62年(ラ)第664号
昭和63年1月20日
【判示事項】 破産法366条ノ一第一号の免責不許可事由があるとされた事例
【判決要旨】 自己破産を申し立てた者が、派手な生活をし、友人からの借金にあたり不誠実な行動をとるなど、浪費により著しく財産を減少し、または過大の債務を負担した等の不行跡があり、かつその程度が軽くないときは、破産法366条ノ9第一号の免責不許可事由があるというほかはない。
【参照条文】 破産法366の9
破産法375
【掲載誌】 金融法務事情1198号24頁