合意が司法書士の報酬に関する司法書士会の会則を下回るものであり、司法書士法に違反するものであって | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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合意が司法書士の報酬に関する司法書士会の会則を下回るものであり、司法書士法に違反するものであっても、右合意の私法上の効力は左右されない

 

東京地方裁判所判決/平成10年(ワ)第25432号

平成13年5月10日

報酬金請求事件

【判示事項】    1 司法書士の登記事務処理の報酬に関する合意が認められた事例

2 前記の合意が司法書士の報酬に関する司法書士会の会則を下回るものであり、司法書士法に違反するものであっても、右合意の私法上の効力は左右されない

【参照条文】    民法656

          民法648

          司法書士法15

          司法書士法15の2

          司法書士法15の6

【掲載誌】     登記情報481号221頁