本件は,自宅で意識を失った訴外Aを,救急車で病院に搬送しようとしたが,広島市民病院とは,病院の過 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本件は,自宅で意識を失った訴外Aを,救急車で病院に搬送しようとしたが,広島市民病院とは,病院の過失で電話連絡がとれず,広島県立病院では,満床であるとして受け入れてもらえず,広島大学付属病院で蘇生措置を受けたが,蘇生後脳症で重度の後遺症が残ったとして,訴外Aの相続人らが,広島市(一審被告,被控訴人)及び広島県(同前)に対して損害賠償を求めた事案

 

広島高等裁判所判決/平成19年(ネ)第332号

平成23年3月9日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    本件は,自宅で意識を失った訴外Aを,救急車で病院に搬送しようとしたが,広島市民病院とは,病院の過失で電話連絡がとれず,広島県立病院では,満床であるとして受け入れてもらえず,広島大学付属病院で蘇生措置を受けたが,蘇生後脳症で重度の後遺症が残ったとして,訴外Aの相続人らが,広島市(一審被告,被控訴人)及び広島県(同前)に対して損害賠償を求めた事案で,一審裁判所は,市民病院や県立病院が直ちに受け入れて治療しても,高度の脳機能障害が残った可能性が高いとして,請求を棄却した。控訴審は,広島市民病院の過失がなければ,訴外Aの脳機能障害がより軽症で済んだ可能性があったとして,広島市に対する請求の一部を認め,その余の請求を全て棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載