ゴルフクラブの会員がゆったりとしたプレーをすることができる権利およびくつろぎと語らいのあるクラブ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ゴルフクラブの会員がゆったりとしたプレーをすることができる権利およびくつろぎと語らいのあるクラブライフを享受する権利があるなどと主張して当該権利に係るゴルフ場経営会社の債務不履行を原因としてした入会契約の解除に理由がないとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成10年(ワ)第28846号

平成11年9月30日

預託金返還等請求事件

【判示事項】    ゴルフクラブの会員がゆったりとしたプレーをすることができる権利およびくつろぎと語らいのあるクラブライフを享受する権利があるなどと主張して当該権利に係るゴルフ場経営会社の債務不履行を原因としてした入会契約の解除に理由がないとされた事例

【判決要旨】    ゴルフクラブの会員が、ゆったりとしたプレーをすることができる権利、くつろぎと語らいのあるクラブライフを享受する権利があるなどと      

主張して、当該権利に係るゴルフ場経営会社の債務不履行を原因として入会契約を解除する旨の意思表示をした場合において、ゴルフ場経営会社が当該会員に対して入会を勧誘した際に交付したパンフレット等には、当該ゴルフクラブが伝統と風格を感じさせるものであることが強調され、これまで体験したことのないプレーの深い充実感、これまで味わったことのないクラブハウスでのゆとりと安らぎ、友人とのゆっくりとした語り合いの時間、限られた少数のメンバーとゲストに対する細やかな心安らぐサービスが得られるなどと記載されているが、それらは、ビジターの利用規制義務違反、レストランの用法義務違反の成否といったゴルフ場経営会社の具体的な義務違反の存否を判断する際の解釈指針としての意味合いをもつにすぎず、ビジターの利用規制義務については、その違反があったと認められるが、入会契約の継続を困難にするほどの背信性がなく、レストランの用法義務については、その違反があったと認められない以上、右契約解除には理由がない。

【参照条文】    民法412

          民法541

【掲載誌】     金融・商事判例1094号24頁