被告大学文部科学事務官であった原告が,私立大学の医学部に入学を希望する者の入学をあっ旋するとの名 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告大学文部科学事務官であった原告が,私立大学の医学部に入学を希望する者の入学をあっ旋するとの名目で医師から金員を騙し取ったこと,国家公務員法で禁じられた兼業禁止義務違反を理由として,被告大学長がした原告に対する懲戒免職処分の取消を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成16年(行ウ)第436号

平成18年4月10日

懲戒免職処分取消請求事件

【判示事項】    被告大学文部科学事務官であった原告が,私立大学の医学部に入学を希望する者の入学をあっ旋するとの名目で医師から金員を騙し取ったこと,国家公務員法で禁じられた兼業禁止義務違反を理由として,被告大学長がした原告に対する懲戒免職処分の取消を求めた事案について,原告の,金銭は運動資金として受領したとの主張を採用せず,金銭受領行為は詐欺に当るなどと認め,金銭受領行為,会社役員就任行為及びアパート経営行為を処分事由として,免職処分を選択した被告大学長の裁量には何らの逸脱や濫用も存在しないから,本件処分は適法であるとして,原告の請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載