「管理食養士」の商標が、「管理栄養士」と誤認混同されるおそれが認められるから、商標法4条1項7号に該当するとされた事例
東京高等裁判所判決/平成15年(行ケ)第248号
平成15年10月29日
審決取消請求事件
【判示事項】 「管理食養士」の商標が、「管理栄養士」と誤認混同されるおそれが認められるから、商標法4条1項7号に該当するとされた事例
【参照条文】 商標法4-1
栄養士法1-2
栄養士法6
栄養士法8-3
栄養士法8-4
【掲載誌】 判例時報1845号127頁
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の請求
1 特許庁が不服2001-10945号事件について平成15年4月22日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 前提となる事実(争いのない事実)
1 特許庁における手続の経緯
原告は、平成12年4月13日、「管理食養士」の文字(標準文字による。)を書してなり、指定商品を商標法施行規則別表(以下「別表」という。)第16類「印刷物」(以下「本件商品」という。)とする商標(以下「本願商標」という。)について、商標登録出願(商願2000-39189号)をしたが、拒絶査定を受けたので、平成13年6月28日、これに対する不服の審判の請求をした。
特許庁は、同請求を不服2001-10945号事件として審理した上、平成15年4月22日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年5月19日、原告に送達された。
2 本件審決の理由
本件審決は、別紙審決書の写し(以下「審決書」という。)記載のとおり、本願商標が、商標法4条1項7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当するとして、これを登録することはできないとしたものである。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
本件審決は、本願商標が、「管理栄養士」と誤認混同されるおそれが認められないにもかかわらず、これを肯定した上、本願商標が公序良俗に反するおそれがある商標に該当すると誤って判断した(取消事由)ものであるから、違法として取り消されるべきである。