原告が1コンビニ店舗の運営を任されたに過ぎず,店舗内の人事権や運営に関し,経営者と一体的な立場に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が1コンビニ店舗の運営を任されたに過ぎず,店舗内の人事権や運営に関し,経営者と一体的な立場にあったとはいえず,管理監督者には当たらないとし,また,うつ病発症前の勤務時間,勤務内容などから業務と発症との間の相当因果関係を認めた事例

 

東京地方裁判所立川支部判決/平成20年(ワ)第1102号

平成23年5月31日

未払賃金等請求事件

【判示事項】    本件は,被告会社のコンビニ店舗で勤務していた原告が,店長になった日以降の未払の割増賃金,休日割増賃金及び付加金並びに長時間・過重労働によりうつ病を発症したとして債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づく慰謝料をそれぞれ請求した事案で,原告が労基法上の管理監督者に当たるか,また業務の肉体的心理的負担によりうつ病に罹患したかなどが争われた。

裁判所は,原告が1店舗の運営を任されたに過ぎず,店舗内の人事権や運営に関し,経営者と一体的な立場にあったとはいえず,管理監督者には当たらないとし,また,うつ病発症前の勤務時間,勤務内容などから業務と発症との間の相当因果関係を認めた事例

【参照条文】    労働基準法37

          労働基準法41

          労働基準法114

【掲載誌】     判例時報2136号129頁

          労働判例1030号5頁