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預託金制ゴルフクラブの会員数が適正会員数を遥かに超えている場合には、会員は、ゴルフ場経営会社に対し、債務不履行(履行不能)を理由に会員契約を解除し、入会金及び預託金の返還請求をすることができる。

 

東京地方裁判所判決/平成4年(ワ)第1638号、平成4年(ワ)第9429号

平成5年9月30日

預託金返還等請求事件

【判示事項】    預託金制ゴルフクラブの会員数が適正会員数を遥かに超えているため、実質的にみてゴルフ場の優先的利用権の行使が害されている場合には、会員は、ゴルフ場経営会社に対し、債務不履行(履行不能)を理由に会員契約を解除し、入会金及び預託金の返還請求をすることができる

【参照条文】    民法543

【掲載誌】     判例タイムズ841号168頁

          判例時報1477号61頁