弁護士法30条3項に基づく営業許可申請に対する弁護士会の不許可決定の行政処分性(消極) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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弁護士法30条3項に基づく営業許可申請に対する弁護士会の不許可決定の行政処分性(消極)

 

東京地方裁判所判決/平成12年(行ウ)第346号

平成14年1月22日

営業不許可処分に対する異議請求事件

【判示事項】    1 弁護士法30条3項に基づく営業許可申請に対する弁護士会の不許可決定の行政処分性(消極)

2 弁護士法30条3項に基づく営業許可申請に対して弁護士会が不許可決定をしたことが違法かつ無効であり、弁護士会は当該申請を許可する義務があったとして、弁護士会に営業許可の意思表示をすることが命じられた事例

【参照条文】    弁護士法30-3

          行政事件訴訟法3-2

          憲法22

          債権管理回収業に関する特別措置法3

          債権管理回収業に関する特別措置法5

【掲載誌】     判例時報1809号16頁