最高裁判所第2小法廷判決/平成12年(受)第1711号
平成15年11月14日
『平成15年重要判例解説』民法事件
損害賠償請求事件
【判示事項】 1 建築士が建築士法3条から3条の3まで及び建築基準法(平10法100号改正前)5条の2の各規定等による規制の実効性を失わせる行為をした場合における建築物の購入者に対する不法行為の成否
2 建築確認申請書に自己が工事監理を行う旨の実体に沿わない記載をした1級建築
士が建築主に工事監理者の変更の届出をさせる等の適切な措置を執らず放置した行為が当該建築主から瑕疵のある建物を購入した者に対する不法行為となるとされた事例
【判決要旨】 1 建築士は、その業務を行うに当たり、建築物を購入しようとする者に対する関係において、建築士法3条から3条の3まで及び建築基準法(平10法100号改正前)5条の2の各規定等による規制の潜脱を容易にする行為等、その規制の実効性を失わせるような行為をしてはならない法的義務があり、故意又は過失によりこれに違反する行為をした場合には、その行為により損害を被った建築物の購入者に対し、不法行為に基づく賠償責任を負う。
2 1級建築士又は2級建築士による設計及び工事監理が必要とされる建物の建築につき1級建築士が建築確認申請手続を代行した場合において、建築主との間で工事監理契約が締結されておらず、将来締結されるか否かも未定であるにもかかわらず、当該1級建築士が、建築主の求めに応じて建築確認申請書に自己が工事監理を行う旨の実体に沿わない記載をし、工事監理を行わないことが明確になった段階でも、建築主に工事監理者の変更の届出をさせる等の適切な措置を執らずに放置したこと、そのため、実質上、工事監理者がいない状態で建築された当該建物が重大な瑕疵のある建築物となったことなど判示の事情の下においては、当該1級建築士の上記行為は、建築士法3条の2及び建築基準法(平10法100号改正前)5条の2の各規程による規制の実効性を失わせる行為をしたものとして当該建物を購入した者に対する不法行為となる。
【参照条文】 民法709
建築士法3
建築士法3の1
建築士法3の2
建築士法3の3
建築士法(平9法95号による改正前のもの)18
建築基準法(平10法100号による改正前のもの)5の2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集57巻10号1561頁