不動産鑑定士協会が、入会にあたって会員2名の推薦を要件としていることが独占禁止法8条1項3号に該 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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不動産鑑定士協会が、入会にあたって会員2名の推薦を要件としていることが独占禁止法8条1項3号に該当し、不法行為が成立するとして、右法人に対して損害賠償が認められた事例

 

東京地方裁判所八王子支部判決/平成12年(ワ)第734号

平成13年9月6日

損害賠償請求事件

【判示事項】    不動産鑑定業者で組織される社団法人が、入会にあたって会員2名の推薦を要件としていることが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条1項3号に該当し、不法行為が成立するとして、右法人に対して損害賠償が認められた事例

【判決要旨】    不動産鑑定士協会であって独占禁止法2条2項所定の事業者団体であるYへの入会においては、入会要件たる推薦制が、事実上、新規の不動産鑑定業者の参入を阻害する手段として用いられており、Yが、会員2名の推薦を入会の要件として、判決認定事実のもとにおいてXのYへの入会を1年2か月近く遅らせたのは、Yが設置されている茨城県内の不動産鑑定業者に係る事業分野における事業者の数を制限するものとして、独占禁止法で禁じられている1定の事業分野における事業者数の制限(8条1項3号)に違反する。

【参照条文】    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2-2

          私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8-1

          民法709

【掲載誌】     判例タイムズ1116号273頁

          金融・商事判例1129号36頁