建築請負仕事に瑕疵があることを理由に、慰藉料請求が認められた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪地方裁判所判決/昭和41年(ワ)第6269号

昭和57年5月27日

損害賠償請求事件

【判示事項】 1、通常の耐力を有する軽量鉄骨造陸屋根3階建居宅1棟(延床面積154.30平方メートル)の建築の設計及び施工の請負工事につき、日本軽量鉄骨建築協会作成の軽量鉄骨建築指導基準及び日本建築学会作成の薄板鋼構造設計施工基準に達しない板厚1.6ミリメートルの鉄骨を使用した点等において、建物の安全性に欠け、瑕疵があるとして、債務不履行(不完全履行)による損害賠償を命じた事例

2、債権の一部の請求であることが明示されていない給付訴訟中に、同一債権に基づき請求が拡張された場合において、右拡張された請求部分につき、消滅時効が完成しているとして、請求が棄却された事例

3、請負仕事に瑕疵があることを理由に、慰藉料請求が認められた事例

【参照条文】 民法415

       民法634

       民法147

       民法166

       民法637

       民法416

【掲載誌】  判例タイムズ477号154頁