新人事制度導入に伴う裁量労働適用除外等による本件減給について,違法ないし無効事由は認められないと | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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新人事制度導入に伴う裁量労働適用除外等による本件減給について,違法ないし無効事由は認められないとして,XのY社に対する差額賃金請求および未払業績年俸請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないとされた例

 

東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第5242号

平成29年2月24日

損害賠償等請求事件

【判示事項】 1 原告Xに対する本件人事考課は,新人事制度に基づいてされた相当なものであり,被告Y社が同制度の趣旨に反して裁量権を濫用したと認めることはできないとされた例

2 新人事制度導入に伴う裁量労働適用除外等による本件減給について,違法ないし無効事由は認められないとして,XのY社に対する差額賃金請求および未払業績年俸請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないとされた例

3 本件配転命令に違法はないとされた例

4 Xは平成24年7月度に107時間45分の時間外労働(うち深夜労働48時間40分)を行っているが,その深夜労働に仮眠時間が含まれていたと推認されることなどから,本件労災認定に反してY社の安全配慮義務違反等が否定され,Xの損害賠償請求が棄却された例

5 Y社の計算に従って,未払割増賃金15万1666円の支払いが認められた例

【掲載誌】  労働判例1191号84頁