相続税法55条本文にいう「相続分」と共同相続人間の譲渡に係る相続分 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/平成元年(行ツ)第162号

平成5年5月28日

課税処分取消請求事件

【判示事項】    相続税法55条本文にいう「相続分」と共同相続人間の譲渡に係る相続分

【判決要旨】    相続税法55条本文にいう「相続分」には、共同相続人間の譲渡に係る相続分が含まれる。

【参照条文】    相続税法55

          民法905-1

【掲載誌】     家庭裁判月報46巻3号41頁

          最高裁判所裁判集民事169号99頁

          判例タイムズ818号89頁

          判例時報1460号60頁

          税務訴訟資料195号617頁