建築基準法第9条第1項の規定による特定行政庁の命令に違反することによって成立する同法第98条の罪 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/昭和36年(う)第767号

昭和36年6月29日

【判示事項】    建築基準法第9条第1項の規定による特定行政庁の命令に違反することによって成立する同法第98条の罪の判示方法

【判決要旨】    建築基準法第9条第1項の規定による特定行政庁の命令に違反することによって成立する同法第98条の規定に該当する罪の犯罪事実として単に同法第9条第1項に基き建築物の1部について変更と除却をすべき旨の特定行政庁の命令に違反したものと判示し、当該建築物の如何なる部分が、同法または同法に基く命令、もしくは条例の如何なる規定に違反し、その是正のため如何なる措置をとるべきことを命じたかにつき特定行政庁の命令の内容を具体的に判示しない以上同条の罪の判示としては、その理由を附さない違法がある。

【参照条文】    刑事訴訟法335-1

          建築基準法9-1

          建築基準法98

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集14巻6号365頁

          高等裁判所刑事裁判速報集933号

          判例時報283号33頁