非訟事件手続法第129条ノ4による抗告に同法第21条により執行停止の効力を認めないことの合憲性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷決定/昭和26年(ク)第127号

昭和27年3月26日

仮処分事件の申請却下決定に対する抗告に対する抗告棄却決定に対する再抗告申立事件

【判示事項】    非訟事件手続法第129条ノ4による抗告に同法第21条により執行停止の効力を認めないことの合憲性

【判決要旨】    非訟事件手続法第132条ノ6によってされた裁判に対し、同法第129条ノ4に基いて即時抗告をした場合には、同法第21条によって、執行停止の効力は生じない、とする解釈は、憲法第6章が審級制度を認めた精神に違反しない。

【参照条文】    非訟事件手続法21

          非訟事件手続法129の4

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集6巻3号378頁

          最高裁判所裁判集民事6号367頁