破産宣告後において破産財団に属する財産に対する新たな滞納処分としての差押の許否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第1小法廷判決/昭和39年(行ツ)第47号

昭和45年7月16日

債権差押処分取消請求事件

【判示事項】    破産宣告後において破産財団に属する財産に対する新たな滞納処分としての差押の許否

【判決要旨】    破産宣告後破産財団に属する財産に対しては、破産法47条2号所定の財団債権たる国税債権をもつて新たな滞納処分たる差押をなすことは許されない。

【参照条文】    国税徴収法47

          国税徴収法62

          破産法47

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集24巻7号879頁

          訟務月報16巻9号1085頁

          最高裁判所裁判集民事100号217頁