農地を売却して代金の相当部分を受領し、農地法5条1項3号所定の届出を受理される等の事実があつた後 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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農地を売却して代金の相当部分を受領し、農地法5条1項3号所定の届出を受理される等の事実があつた後、右代金が完済される前に売主が死亡して相続が開始した場合の相続税につき、当該土地の所有権は独立して相続税の課税財産を構成せず、相続財産は売買残代金債権であるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(行ツ)第89号

昭和61年12月5日

相続税課税処分取消請求上告事件

【判示事項】    農地を売却して代金の相当部分を受領し、農地法5条1項3号所定の届出を受理される等の事実があつた後、右代金が完済される前に売主が死亡して相続が開始した場合の相続税につき、当該土地の所有権は独立して相続税の課税財産を構成せず、相続財産は売買残代金債権であるとされた事例

【参照条文】    相続税法2-1

          相続税法22

【掲載誌】     訟務月報33巻8号2149頁